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項目コード | 6535 | 判断区分 | 尿便 | |
統一コード | 5C235 | 実施料 | 270 | |
項目名 | 便中カルプロテクチン | |||
レセプト名 | カルプロテクチン(糞便) | |||
材料名 | 採取量(ml) | 容器 | 保存方法 | |
糞便 | 1g | 52 | 凍結 | |
検査方法 | FEIA | |||
基 準 値 | 単 位 | |||
炎症性腸疾患の診断補助の指標:50以下 | mg/kg | |||
潰瘍性大腸炎の病態把握の指標:300以下 | ||||
クローン病の病態把握の指標 80以下 | ||||
備 考 | カルプロテクチン(糞便)慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎や クローン病等)の診断補助を目的として、FEIA法により測定した 場合に算定できる。ただし、腸管感染症が否定され、下痢、腹痛 や体重減少などの症状が3月以上持続する患者であって、肉眼的 血便が認められない患者において、慢性的な炎症性腸疾患が疑わ れる場合の内視鏡前の補助検査として実施すること。また、その 要旨を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。本検 査を潰瘍性大腸炎の病態把握を目的として測定する場合は、 ELISA法又はFEIA法により測定した場合に、3月に1回を限度と して算定できる。ただし、医学的な必要性から、本検査を1月に 1回行う場合には、その詳細な理由及び検査結果を診療録及び診 療報酬明細書の摘要欄に記載すること。慢性的な炎症性腸疾患(潰 瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助又は潰瘍性大腸炎の病態把 握を目的として、本検査及び大腸内視鏡検査を同一月中に併せて 行った場合は、主たるもののみ算定する。 | |||
最終更新日 | 2022/04/01 | |||
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