腫瘍マーカー実施料の算定について

●診察及び腫瘍マーカー以外の検査の結果から悪性踵瘍の患者であることが強く疑われるものに対して、腫瘍マーカーの検査を行った場合に、1回を限度として算定する。ただし、悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定している患者については算定しない。
・腫瘍瘍マーカーは、診療及び他の検査の結果から、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われるものに対して検査を行った場合に、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定する。ただし、肝硬変又はHBs抗原陽性の慢性肝炎の患者について、腫瘍マーカーのAFP又はPlVKA-U精密を行った場合は、1月に1回を限度として所定点数を算定する。ただし、同一月内にAPFとPlVKA-U精密を併せて行った場合は、主なもの1つとする。
・CA125精密測定、CA130精密測定、CA602精密測定の2項目ないし3項目を併せて測定した場合は、主たるもの1つに限り算定する。
・悪性腫瘍の診断が確定し、計画的な治療管理を開始した場合、当該治療管理中に行った腫瘍マーカーの検査の費用は悪性腫瘍特異物質治療管理料に含まれる。
・腫瘍マーカーは、悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定できない。

検査項目 悪性腫瘍特異物質
治療管理料
(同一患者月1回)
加算点(初回月) 備考
1測定方法が一般的なもの 尿中BTA 220点 1.に規定する検査及び治療管理料並びに2.に規定する検査及び治療管理を同一月に行った場合にあっては、2.の所定点数のみ算定する。
2.測定方法が精密なもの 実施料にCで表示 1項目    360点
2項目以上 400点
150点
当該初回月の前月に区分番号D009に掲げる腫瘍マーカーの所定点数を算定している場合は、当該初回月加算は算定出来ない。

注1.悪性腫瘍であると既に確定診断がされた患者について、腫瘍マーカーの検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、同一暦月に1回を限度として算定する。
注2.腫瘍マーカー検査の結果及び治療計画の要点を診療録に記載する。
注3.腫瘍マーカー検査に要する費用は所定点数に含まれるものとする。
注4.特殊な腫瘍マーカー検査及び計画的な治療管理のうち、特に本項を準用する必要のあるものについて、その都度当局に内議し、最も近似する腫瘍マーカー検査及び治療管理として準用が通知された算定方法により算定する。