D017 排泄物・滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査
1 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野顕微鏡を使用 32
2 保温装置使用アメーバ検査 45
3 その他のもの 25
D018 細菌培養同定検査
1 口腔、気道又は呼吸器からの検体 130
2 消化管からの検体 130
血液又は穿刺液 130
3 泌尿器又は生殖器からの検体 120
4 その他の部位からの検体 110
5 簡易培養検査 55
(注)同一検体について一般培養と併せて嫌気性培養を行った場合は、次の点数を加算する。 70
D019 細菌薬剤感受性検査
1 1菌種 130
2 2菌種 170
3 3菌種以上 220
D019-2 酵母様真菌薬剤感受性検査 120
D020 抗酸菌分離培養検査
1 抗酸菌分離培養検査1 150
2 抗酸菌分離培養検査2 140
D021 抗酸菌同定検査
抗酸菌同定検査(種目数に係わらず1連につき) 280
D022 抗酸菌薬剤感受性検査
1 3薬剤以下(培地数に関係なく) 200
2 4薬剤以上 230
D023 微生物核酸同定・定量検査
1 白血球中核酸同定検査(1菌種あたり) 130
2 淋菌核酸増幅同定精密検査 210
クラミジアトラコマチス核酸増幅同定検査   210
3 HBV核酸定量検査 290
4 淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定精密検査 300
5 DNAポリメラーゼ 310
6 HCV核酸同定検査 360
7 抗酸菌群核酸同定精密検査 410
結核菌群核酸増幅同定検査 410
8 マイコバクテリウムアビウム・イントラセルラー核酸同定精密検査 430
9 HCV核酸定量検査 450
血清中のHBVプレコア変異及びコアプロモーター変異遺伝子同定検査 450
ブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子同定検査 450
SARSコロナウイルス核酸増幅検査 450
10 HIV-Ⅰ核酸定量検査
(注) 検体の超遠心による濃縮前処理を加えて行った場合は、130点 を加算する。
520
11 結核菌群リファンピシン耐性遺伝子同定検査 550
12 HIV-ジエノタイプ薬剤耐性検査 6000
D023-2 その他の微生物的検査
1 黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2') 55
2 尿素呼気試験 70
3 腸炎ビブリオ菌耐熱性溶血毒(TDH)検査 150
4 大腸菌ベロトキシン検出検査 200
D024 動物使用検査
動物使用検査
 使用した動物に費用として動物の購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
170
D025 基本的検体検査実施料
基本的検査実施料(1週間につき)
1        1.4週間以内 140
2        2.4週間超 110
 特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行った検体検査について算定する。
D026 検体検査判断料
1 尿・糞便等検査判断料 34
2 血液学的検査判断料 125
3 生化学的検査(Ⅰ)判断料 144
4 生化学的検査(Ⅱ)判断料 144
5 免疫学的検査判断料 144
6 微生物学的検査判断料 150
検体検査管理加算(Ⅰ) 40
検体検査管理加算(Ⅱ) 100
検体検査管理加算(Ⅲ) 300
D0027 基本的検体検査判断料
基本的検体検査判断料 604
N000 病理標本作製
病理標本作製(1臓器につき)
注1 病理標本作製に当たって、3臓器以上の作製を行った場合は、3臓器を限度として算定する。
注2 リンパ節については、所属リンパ節ごとに1臓器として数えるが、複数の所属リンパ節が1臓器について存在する場合は、当該複数の所属リンパ節を1臓器として数える。
880
N001 電子顕微鏡病理標本作製
電子顕微鏡病理標本作製(1臓器につき) 2000
N002 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製
1 エストロジェンレセプター検査 720
2 プロジェステロンレセプター(PgR)検査 690
3 HER2タンパク 690
4 その他(1臓器につき) 350
1及び2の病理組織標本作製を同一月に実施した場合は、主たる病理組織標本作製の所定点数に180点を加算する。
N003 術中迅速病理組織標本作製
術中迅速病理組織標本作製(1手術につき)
テレパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製を行った場合については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関間で行った場合に限り、当該患者について算定する。
1990
N004 細胞診(1部位につき)
1 産婦人科材料 150
2 その他 190
N005 HER2遺伝子標本作製
HER2遺伝子 2500
N006 病理診断料
病理診断料 410
注1  病理診断を専ら担当する医師が勤務する病院である保険医療機関において、区分番号N000に掲げる病理組織標本作製、区分番号N001に掲げる電子顕微鏡病理組織標本作製、区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製若しくは区分番号N003に掲げる術中迅速病理組織標本作製により作製された組織標本に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された組織標本に基づく診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
注2 当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された組織標本に基づき診断を行った場合は、区分番号N000に掲げる病理組織標本作製、区分番号N001に掲げる電子顕微鏡病理組織標本作製、区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製又は区分番号N003に掲げる術中迅速病理組織標本作製は別に算定できないものとする。
N007 病理判断料
病理判断料 146
注1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
注2 区分番号N006に掲げる病理診断料を算定した場合には、算定しない。
D217 骨塩定量検査
1 DEXA法による腰椎撮影 360
2 MD法、SEXA法等 140
3 超音波法 80