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項目コード | 7011 | 判断区分 | 微生物 | |
統一コード | 6B010 | 実施料 | 170 | |
項目名 | 培養同定 | |||
レセプト名 | 細菌培養同定検査(口腔,気道又は呼吸器からの検体) | |||
材料名 | 採取量(ml) | 容器 | 保存方法 | |
口腔 気道又は呼吸器からの検体 | 冷蔵 | |||
検査方法 | 分離培養検査 同定検査 |
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基 準 値 | 単 位 | |||
備 考 | 検体採取と取り扱い | |||
淋菌 髄膜炎菌検出を目的とする場合及び血液又は穿刺液を血液培養容器に採取した場合は室温で保存はて下さい。嫌気性菌も併せて実施します。 | ||||
同一検体について一般培養と併せて嫌気性培養を行った場合は、118点を加算する。 | ||||
消化管からの検体(便)による細菌培養同定検査により大腸菌が確認された場合は、原則として「大腸菌血清型別(180点)検査」を実施させて頂きます。 「大腸菌血清型別」は細菌培養同定検査により大腸菌が確認された後、血清抗体法により大腸菌のO抗原またはH抗原の同定を行った場合に、使用した血清の数、菌種等に関わら ず算定する。この場合において細菌培養同定検査の費用は別に算定できない。 | ||||
症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なった部位から、又は同一部位の数ヶ所から検体を採取した場合は、主たる部位又は1ヶ 所のみの所定点数を算定する。ただし、血液を2ヶ所以上から採取した場合に限り、2回算定できる。 | ||||
緊急報告対象 | ||||
最終更新日 | 2022/03/31 | |||
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